遺産分割協議書とは
遺産分割協議書は、被相続人(亡くなった方)の財産の分け方などについて、相続人の間で取り決めをした内容を書面という形にしたものです。
また、この書類は預金や不動産などの名義変更などをする際に必要となります。
遺産分割協議書が完成すれば、その内容を実現していくための各種財産の名義変更をスムーズに進めることができます。
遺産分割協議書を作成していなかったことが原因で、後々相続人の間でトラブルが起こることもありますので、相続の手続きを進めていく際にはこの遺産分割協議書の作成をしておくことをお勧めいたします。
遺産分割協議書の作成
相続人の確定と、すべての遺産(相続財産)の調査を終え、それらの資料を確認しながら相続人の間で故人の財産をどのように分けるかを話し合います。
そしてその内容がまとまったらその次に遺産分割協議書を作成します。
相続開始(原則的には被相続人の死亡)により、遺産は法定相続人の共有財産となります。
それを個々の財産に分けるための協議を遺産分割協議といいます。
遺産分割協議が終わると、今まで相続人全員の共有状態であった遺産が、それぞれの相続人の所有物となります。
この遺産分割協議の内容を記載した正式な文書を、遺産分割協議書といいます。
「誰が何をどのくらい相続したのか」を対外的に主張することが、遺産分割協議書によって
できますが、相続人は遺産分割協議書の内容に拘束され、その内容の書き換えは
原則できません。
もしどうしても書き換えを行いたいという場合は、相続人全員の合意が必要になります。
安易な遺産分割方法の決定やそれによる遺産分割のやり直しは十分に注意する必要が
あります。
ケースによりますが、贈与税が発生し、思わぬところで出費になる可能性もあります。
遺産分割協議書作成の注意点
遺産分割協議書を作成する上では法律的に決められた書式はありませんが、いくつか注意点があります。以下に記載いたしますのでご確認ください。
相続財産となる不動産の表記は住所の表示ではなく、登記簿に沿った表記にする
銀行等は、支店と口座番号まで記入する。
相続人の合意をまとめた書類ですので、財産の特定のために記載が必要になります。
法定相続人が全員で遺産分割協議を行わなければ、効力はない
実印の押印と共に、印鑑証明書も添付する
割り印が必要な遺産分割協議書が複数枚にわたる場合、法定相続人全員の実印で
契印(割り印)する
署名・実印の押印をする(法定相続人全員のものが必須)
不動産や預金の名義変更には実印が必要になりますので、印鑑は実印をご使用ください。なお、厳密には署名は記名でもかまいません。しかし後々の揉め事などを防ぐため、
ご本人の署名にすることをおすすめいたします。
戸籍取集による相続人調査をし、相続人が確定したら、必ず全員で協議をしていく必要があります。
※全員が一か所に集まって対面で協議しなければならないということではありません。
ここでいう『協議』には全員が内容に承諾したという事実が必要とされます。
例えば、遺産分割協議書の案を作成し、他の相続人全員に内容を確認してもらって、その内容でよければ、遺産分割協議書の原本を作成し、それに実印を押してもらう、という方法もあります。
遺産分割協議書は相続人の間での合意文書の意味合いがあります。この書類に不備があれば後々相続人の間でトラブルが発生することが考えられます。
また、相続手続きを進めていく際には銀行をはじめとした金融機関、法務局へこの書類を提出します。
記載に漏れがあったり、内容に不備があれば、訂正やその他の書類を要求されることもあります。
スムーズに相続手続きを進めていくには、専門家へおまかせいただくことをお勧めいたします。