行政書士カイト

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相続人調査とは

相続のお手続きを進めて行くにはまずここからスタートしていきます。
「相続人調査」と聞くとなんだか大げさなように聞こえますが、相続人手続きの中では
この相続人調査が非常に重要です。

法定相続分

ご存知の方も多いとは思いますが、ある方が亡くなった場合、その方の財産を誰が引き継ぐかというのは法律で定められています。

  配偶者と子 配偶者と父母 配偶者と兄弟姉妹 配偶者のみ 子のみ 父母のみ 兄弟姉妹のみ
配偶者 1/2 2/3 3/4 全部      
1/2       全部    
父母   1/3       全部  
兄弟姉妹     1/4       全部

 

妻と子供二人が相続人の場合<第一順位>

配偶者は常に相続人となります。
第一順位は子供(直系卑属)が相続人となります。
配偶者は1/2となり、子供は残りの1/2の財産を等分することになります。(それぞれ1/4ずつ取得)

配偶者と親が相続人の場合<第二順位>

亡くなった方に子供がいない場合で、両親が存命の場合は親(直系尊属)が第二順位の相続人となります。
配偶者は2/3となり、親は残りの1/3の財産を等分することになります。

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合<第三順位>

亡くなった方に子供がいない場合で、両親も既に亡くなっている場合は第三順位として兄弟姉妹が相続人となります。
配偶者は3/4となり、兄弟姉妹は残りの1/4の財産を等分することになります。

相続には順位がある

このように亡くなった方の配偶者(夫または妻)は常に相続人となり、その他の親族には明確な順位が付けられています。

例えば第1順位は子供ですが、子供がいない場合に初めて次の順位である直系尊属(両親や祖父母)が登場します。先順位の相続人がいない場合に初めて次の順位の相続人が登場します。

子供はいるのか
親は存命なのか
兄弟が相続人になるケースだが、その兄弟は誰で、何人いるのか

そしてこの「相続人は誰なのか」と言うことを戸籍を使って調べていくことになるのです。

戸籍収集による相続人調査

相続関係を調査する場合、一番基本的なパターンとしては、亡くなった方の死亡から出生までの連続した戸籍と各相続人の現在の戸籍を集めることになります。

亡くなった方がご高齢の場合は大正・明治時代の戸籍まで遡ることがほとんどです。
また、現在の戸籍はコンピュータ化されており非常に見やすい形式になっていますが、
少しでも戸籍を遡ると昔の役人が手書きで作成したものになり、さらに一定の時代まで遡ると現在の制度とは異なる『家督相続』による戸籍になっていき、その内容は複雑化していきます。

そして、出生から亡くなるまでずっと同じ市町村に本籍を置かれていた方は良いのですが、途中で転籍をされている場合は複数の市町村に対して戸籍を請求していかなくてはならないため手間と時間がかかります。

このように戸籍収集による相続人調査を進めていくには、戸籍を読み解いていくための知識・時間・労力が必要となります。

また、先ほどの例は一番基本的な相続手続きで必要な戸籍収集の例です。
お祖父様・お祖母様の名義の不動産の名義変更や、兄弟が相続人となる場合は
戸籍の取得通数が増え、調査しなくてはならない範囲も広くなります。

なお、この取得した戸籍は財産の名義変更などの手続きで必ずと言って良いほど
使用いたします。
その際に、必要な戸籍を1通でも欠いていた場合は手続きが中断し、再度金融機関や役所に
提出をすることになります。

自分でもできるがハードルは高い

このように相続人調査の作業は相続手続きを進めるにあたって、まず最初にしなければならない手続きですが、ご自身だけで手続きを進めていくにはなかなか難しいものがあります。

当事務所にご依頼いただいた場合は相続人調査からお任せいただけます。

ぜひお気軽にお問合せください。