相続関係説明図とは
相続人調査が終わると、集めた戸籍をもとに相続関係説明図を作成します。
この相続関係説明図は、被相続人の本籍・最後の住所地・この度の相続に関わる人々の関係性がまとめられた家系図のようなものです。
この書類は相続人の間での確認資料としてだけではなく、銀行などの金融機関や不動産の名義変更の際に法務局へも提出する書類になります。
相続関係説明図の紙の大きさ・縦書き・横書きなどの方式は自由です。
また、鉛筆などの簡単に消せるものでなくボールペン等で書かれたものであれば手書きのものでも結構です。
もちろん、パソコン等で作成し、それを出力したものであっても結構です。
必要な書類
相続関係説明図の作成にあたっては、基本的には下記の書類が必要になります。
亡くなった人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本分
亡くなった人の最後の住所を証する書類(戸籍の附票又は住民票の除票)
相続人全員の戸籍謄本(被相続人が亡くなった日以降の日付のもの)
相続人全員の住民票
相続人のひとりひとりについて戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本をきちんと確認し、
この相続関係説明図を完成させます。
この際には、『相続人調査』のページでご案内していますように、亡くなった方(被相続人)の出生から現在に至るまでの戸籍を確認する必要があるという点にご注意ください。
作成は結構シビアです
この相続関係説明図は、漏れなく集められた戸籍等をもとに正確に作成されなければ
なりません。
相続人が1人でも欠けていると、その相続関係説明図は無効です。
また、一字でも文字が違っていると、不動産の名義変更の際に、法務局から書類の不備を指摘されて返されてしまいますので、要注意です。
戸籍の読み方は慣れていないと非常に難しく、さらに古い戸籍はすべて筆で、草書体などで書かれています。昭和初期の戸籍までさかのぼってくると記載内容の読み取りはもちろんですが、文字の識別も難しくなってきます。
そうした戸籍をひとつひとつ読み解いて、養子縁組みをしていないか・認知された子供がいないか等を細かく確認していくことになります。戸籍を普段から読みなれている方でなければ、これは大変な作業になります。
相続関係説明図の作成は行政書士カイトにお任せください
相続人が3人くらいならまだしも、兄弟での相続のように6・7人を超える人数の相続人がいる可能性がある方は、ご自身で戸籍を集め始める前に一度相続の専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。