行政書士カイト

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財産調査

亡くなられた方が生前にご自身の財産をしっかりと把握し、遺言書を遺していた場合や、近年よく話題になる『エンディングノート』などにご自身の資産内容を明記していた場合は、スムーズに相続手続きが進んでいきますが、実際はそのようなケースは少ないのではないかと思います。
多くの方については故人から生前に知らされていた財産について手探りで相続手続きを進めていきます。

相続財産と言ってもその種類や調査方法は様々です。

不動産(土地・建物)や、預貯金・金融資産(株・国債など)が一般的なものですが、相続財産にはあたらないが、相続税の課税対象となる『みなし相続財産』というものもあります。

みなし相続財産を基準にするとわかりやすい

相続財産には大きく分けて以下の二種類があります。

このページでは、相続財産を『プラスの財産』と『マイナスの財産』という2つの視点から
ご説明させていただきます。

相続財産がプラスであれば、単純相続をし各々の財産の名義変更等を進めていくのが
通常です。
しかし、相続財産にマイナスの財産がある場合、相続放棄や限定承認などの手続きについても検討する必要があります。

プラスの財産

プラスの財産は以下になります。(一例)

不動産
土地と建物。法務局で登記簿謄本を取得して確認します。また、役所で名寄帳・評価証明書なども取得します。
動産
自動車、機械、美術品など。
債権
売掛金や貸付金など。
現金・預貯金
通帳の名義などで確認できますが、故人の死亡日現在での残高を把握するため、金融機関ごとに残高証明書の取得をするのが通常です。
株式
被相続人名義の株式。現在は株券の電子化により、自宅住所に届く株主総会の招集通知や配当金の明細を参考に財産を調査していきます。
生命保険金・死亡退職金
被相続人を受取人としているものに限ります。

マイナスの財産

マイナスの財産は以下になります。(一例)

債務
住宅ローン、金融機関からの借入れ、知人友人からの借金。
公租公課
未払の所得税、住民税、固定資産税など。

上記は相続財産としてよく出てくるもの例になります。

この他にも

故人が会社経営者で被相続人が自社の株式(あるいは出資持分)を所有していた場合の、株式や出資持分、借地権など、場合によっては慎重に手続きを進めていかなければならないものもあります。

財産調査はプロの行政書士にお任せください

相続手続きの流れとしては相続人調査終了後または同時に財産の調査を進めていきます。
当事務所ではお客様とのお打合せ後、必要な資料をお預かりし、登記簿謄本、残高証明の取得等お客様に代わり財産調査を進めていきます。

複雑なお手続きはぜひ当事務所におまかせください。