行政書士カイト

Mail:ask@sozokusodan.jp受付:10:00~18:00 定休日:土日祝日

相続方法の決定

相続の方法には『単純承認』『相続放棄』『限定承認』の3つの種類があります。

相続の方法1 単純承認

単純承認とは、財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。相続開始を知った時から、3ヶ月以内(熟慮期間)に相続放棄または限定承認の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。

また、3ヶ月以内に相続方法を決定し、手続きを進めていたとしても、相続財産の全部または一部を処分した場合や、相続財産を一部でも秘匿して財産目録に記載しなかった場合などは、自動的に単純承認したものとみなされます。くれぐれもご注意ください。

相続の方法2 相続放棄

相続放棄とは、被相続人の遺産のすべてを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。
この相続放棄は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

相続財産には不動産・現金・株式・自動車などの『プラスの財産』もあれば、借金・住宅ローンなどの『マイナスの財産』も存在します。
亡くなった方の遺産が、プラスの財産よりマイナスの財産の方が明らかに多い場合には、この方法を選択した方が良いでしょう。
3ヶ月という短い期間ではありますが、よく調査して相続方法を決定してください。

相続の方法3 限定承認

限定承認とは、被相続人の残した財産にプラスの財産とマイナスの財産があった場合、
プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナス財産を相続しない方法です。
限定承認も、相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申し立てをしなければなりません。この際に、相続人が複数名いる場合、相続人全員が一致する必要があります。
もしも、3ヶ月を超えてしまった場合は、原則としてプラスの財産も、マイナスの財産もすべて相続する『単純承認』をしたとみなされますのでご注意ください。

相続方法の決定を延期したい場合

相続人が相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、単純承認するか、相続放棄をした方がよいか、判断する資料が揃わない場合は、家庭裁判所に申立てをすることによって期間を伸ばすこともできます。