行政書士カイト

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預貯金の名義変更・解約

基本的に、遺産分割協議が完了する前に、一部の相続人が被相続人名義の貯金を勝手に引き出すことは認められていません。

銀行などの金融機関は口座の名義人の死亡を確認すると、その口座の預金の払戻しを凍結しますので、預貯金の保全のためにも、相続が発生したら速やかに金融機関に被相続人の死亡を伝えておくことが大切です。

※口座が凍結されると預貯金の払戻しだけでなく振込みも出来なくなります。家賃収入などにより被相続人名義の口座に定期的な振込みがある場合はご注意ください。
また、公共料金等の引き落としもできなくなりますので同様にご注意ください。

手続きに必要な書類

凍結された預貯金の払い戻しを再開するには、遺産分割が行われる前か後かによって、手続きが異なります。

遺産分割協議の前に、預貯金の払い戻しする場合

遺産分割の前に、預貯金の払い戻しが必要になるケースとしては、例えば葬儀などの費用に充てる為の払戻し等が挙げられます。
しかし、遺産分割協議を行う前の預貯金の払い戻しは、相続を複雑にし、揉め事の原因となる可能性もあります。本当にやむを得ない場合でない限り、遺産分割協議前に被相続人名義の預貯金を払い戻すことは控えておいたほうが良いでしょう。
またその際の葬儀費用や内容は可能な限り相続人の間で話し合って決め、明細書等はしっかりととっておくようにしましょう。
遺産分割の前に預金の払い戻しを受ける際には、以下のような書類が必要となります。

被相続人(亡くなった方)の預金通帳
※紛失している場合でも手続きを進めることは可能ですが、提出書類が増える場合があります。
各相続人の現在の戸籍謄本
相続人全員の印鑑証明書
金融機関所定の払い戻し請求書
※『相続手続依頼書』等の名称が多いですが、金融機関によって様式はすべて異なります。
被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)

この他にも、金融機関によって用意する書類が異なる場合がありますので、まずは直接取引先の金融機関に問い合わせ、必要書類などを確認しておいた方がよいでしょう。

遺産分割協議が完了した後に、預貯金の払い戻しする場合

遺産分割協議が完了した後であれば、相続人全員が相続財産の分割方法に合意したことになりますから、預貯金の払い戻しの手続きもスムーズに行うことができます。

また、行政書士・司法書士・弁護士等に手続きの代理を依頼すれば基本的には相続人の方ご自身が銀行等に出向かずに預金等の相続手続きを進める事が出来ます。

遺産分割協議が完了した後に預金の払い戻しを受ける際には、以下のような書類が必要となります。

遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
被相続人(亡くなった方)の預金通帳
※紛失している場合でも手続きを進めることは可能ですが、提出書類が増える場合があります。
各相続人の現在の戸籍謄本
相続人全員の印鑑証明書
金融機関所定の払い戻し請求書
※『相続手続依頼書』等の名称が多いですが、金融機関によって様式はすべて異なります。
被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)

この他にも、金融機関によって用意する書類が異なる場合がありますので、まずは直接取引先の金融機関に問い合わせ、必要書類などを確認しておいた方がよいでしょう。

その他のケースについて

「遺言書に基づく場合」「調停・審判に基づく場合」などは上記のものと必要な書類が異なります。
このような場合も事前に金融機関に内容を確認してから手続きを進めていくことになります。

時間と手間のかかる銀行手続き

銀行等での相続手続きは故人の現金資産が動くため、争いに発展する可能性もあります。それゆえ金融機関も手続きには慎重です。
したがって、手続きに必要な書類やその手続き方法は細かいものになっています。

遺産相続の手続きにおいて、不動産の名義変更と並んで多いのがこの預貯金の相続手続きだと思います。

どちらも原則として相続人全員の方の関与が必要になり、その手続きはすぐに済ませられるものではありません。
相続人の間での意見の食い違いにより手続きがストップしてしまうということも少なくはありません。
相続人の間でしっかりと話し合いながら手続きを進めていくことが何よりも重要です。

専門家である行政書士にお任せください

相続関連の手続きは複雑で、トラブルも多いため、スムーズに進めていくには、専門家がお手伝いするのが無難です。
相続関係の手続きは、行政書士へおまかせいただくことをお勧めいたします。