行政書士カイト

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公正証書遺言の作り方

公正証書遺言は、遺言者が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで作成します。
出張費は掛かりますが公証人に出張してもらうことも可能です。

公正証書遺言の作成の流れ

遺言者が公証人と証人に遺言の内容を話し、公証人がこれを筆記します。
※言葉や耳の不自由な人は、手話通訳や筆談など、遺言者の意思を伝えることのできる方法で口述に代えることができます。

公証人は、記録した文章を遺言者と証人に読み聞かせるか、閲覧させるかなどして、筆記の内容に誤りがないかを確認し、遺言者と証人の署名・捺印を求めます。
※実際には事前の公証人との打ち合わせに基づき、あらかじめ書類が準備されています。遺言当日はその内容を確認していきます。

その証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印します。

公証人役場での証人に認められる人

遺言執行者

証人に認められない人

未成年者
将来相続人になる人(推定相続人)
受遺者及びその配偶者・直系血族
公証人の配偶者・四親等内の親族
書記・雇用人
自署のできない方

遺言は専門家にお任せください

遺言書の作成段階から専門家が携わっている場合、証人は行政書士、司法書士、税理士、弁護士などの資格者に依頼する方が多いようです。

遺言に関しては、行政書士相続相談事務所にお任せください。