遺言書が見つかったら
遺言書を見つけても、すぐにに開封してはいけません。
「検認」という家庭裁判所に遺言書を開封するための申立てを行う必要があります。
おそらくこれが遺言書に関する知識で、一般の方にはあまり知られていないものの一つではないでしょうか。
この検認手続きは、遺言の内容が、"改ざん" されてしまうことを防ぐことがひとつの目的です。
もし誤って検認前に遺言書を開封してしまった場合、過料(5万円以下)が科されることになりますのでご注意ください。
また勝手に開封してしまうと、他の相続人から内容の改ざんなどを疑われることにもなりかねません。
自筆で書いた遺言書は世界で1通しかないため発見者等による改ざんの危険性が出てしまいます。
ただし、検認を行う前に開封してしまった場合でも、その遺言書の効力が必ず失われるわけではなく、やはりその場合でも検認の手続きが必要となります。
開封されていない遺言書は、必ずそのままの状態で家庭裁判所に提出してください。
なお、遺言書に封印がされていない場合でも、検認手続きは必要です。
遺言書の取り扱い
家庭裁判所に提出された遺言書は、検認日に裁判所の担当官によって遺言書の内容をはじめ、その形状や加除訂正の状態・日付・署名が確認されます。
※裁判所で遺言の内容を判断することはありません。内容の真偽を判断する手続きではないのです。
『検認手続きを終えたが、この遺言書では財産の名義変更はできないと言われてしまった』というお話は実はよくあります。
遺言は相続人の同意のもとで検認され、効力が確定します。
※検認日には相続人全員が立ち会うことが望ましいですが、必ずしも全員の立ち合いは要しません。
遺言書がすべてというわけではありませんが...
しかし、検認を無事済ませても、すべてが遺言書の通りに進んでいくとは限りません。
どうしても納得できない場合、相続人全員の同意(全員の実印で分割協議書を作成)があれば、遺言書とは異なる遺産分割の内容を実現できるケースがありますし、また、検認済みの遺言書の効力について、遺言無効確認の訴えを起こすこともできます。
ほかには、遺留分減殺請求を訴え、相続人として最低限の権利を主張することもできます。
とはいえ一般的に、亡くなった被相続人の意思が一番に尊重される場合が多いようです。
ここに故人の生前の意思を反映できる遺言書のメリットがあると考えます。
自筆遺言の保管者や遺言を発見した相続人は、速やかに遺言書を家庭裁判所に提出しなければなりません。
遺言書の提出先は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。(裁判所のホームページで各裁判所の管轄を調べることが出来ます。)
封印がしてあれば、そのまま家庭裁判所に提出します。
遺言書を提出した家庭裁判所から、指定の期日に裁判所に出向くよう相続人の全員に通知が届きます。(この通知に対し、裁判所に出頭する・しないは相続人の自由。)
裁判所は指定の期日に、遺言書の開封・検認の作業を行います。(何人かの相続人が欠席した場合でも、検認は行われる。検認に立ち会わなかった申立人や相続人等には、検認後に検認がなされた通知がされる)
検認手続きの終了後、検認済みの原本が提出者に返還されます。
相続登記(不動産の名義変更)や、各種名義の書き換えをする場合は、この検認済みの印が押された遺言書の原本が必要となります。
また、検認された遺言の通りに相続手続きを進める場合でも、一通りの相続手続きを進める必要があります。
この遺言書は相続手続きを進めるための書類の一部です。この他に登記申請書や金融機関の手続き依頼書などを準備し、それぞれの窓口で手続きをしていきます。
この相続手続きは財産調査から始めることになりますが、すべての財産が遺言に記されていない場合(遺言に記載された財産にもれがある場合)は注意が必要です。
遺言書が見つかったら専門の行政書士にご連絡ください
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しっかりとお話を伺い、その後のお手続きについてお手伝いさせていただきます。