遺言書の書き方
遺言書は、その種類によって法的に決まった書き方があります。
不備があったのでは、せっかくの遺言書も効力を発揮できません。
遺言書を作成する場合、そのほとんどは自筆証書遺言か公正証書遺言で作成されるのが一般的ですので、ここでは、この2つの遺言書の書き方についてご説明いたします。
※法的に確実な効果を持つ遺言書の作成をご希望の場合は、民法をはじめ相続手続に関わる知識を持った行政書士・司法書士などの専門家にご依頼することが最も望ましいと思われます。
自筆証書遺言の書き方
遺言者本人が全文・日付・氏名を自筆で書き、捺印(認印や拇印でも認められるが、実印が好ましい)して作成します。
必ず自筆で書くことが必要です(パソコンや代筆は認められない)。
縦書き・横書・用紙については自由です(多くの方がイメージするようなまっさらな便箋に書く必要は必ずしもありませんが、そちらの方が望ましいでしょう。)。
加除訂正する場合は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上、署名が必要です。
公正証書遺言の書き方
遺言者が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで作成します。
(出張費は別途かかりますが、公証人に出張を依頼して作成することも可能です。ご自宅や病院などでも作成できます。)
遺言者が公証人と証人に遺言の内容を話し、公証人がこれを筆記します。
※言葉や耳の不自由な人は、手話通訳や筆談など、遺言者の意思を伝えることのできる方法で口述に代えることができます。
公証人は、記録した文章を遺言者と証人に読み聞かせるか、閲覧させるかなどして、筆記の内容に誤りがないかを確認し、遺言者と証人の署名・捺印を求める。※実際には事前の公証人との打ち合わせに基づき、あらかじめ書類が準備されています。遺言当日はその内容を確認していきます。
その証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印します。
このように、公正証書遺言の作成にあたっては遺言書を残される方の負担はかなり少ないものになります。
《遺言書に入れてほしい内容を話す、署名・押印する》
という少ない作業で遺言書を作成することができるのです。
また、遺言書の作成には財産の確認資料や相続関係を確認する資料などが必要となりますが、行政書士等の専門家にご依頼いただければ、その資料の収集からお手伝いできるので、さらに負担は減ることになります。
証人・立会人の欠格者について
遺言執行者は、証人になることが認められます。
未成年者、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は公証人役場での証人にはなれません。
公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も証人にはなれません。
信頼のおける知人などに証人を頼むこともできますが、他の方法として、行政書士、司法書士、弁護士などの資格者に依頼することも考えられます。
遺言書の作成は行政書士カイトへ
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