行政書士カイト

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遺言書のメリット

生前に遺言書を作成しておくことで得られる大きなメリットを2つご紹介いたします。
相続問題などを回避するために、遺言を残しておくことは有効な対策となります。

遺産分割協議

遺産相続では、相続人による遺産分割協議が不要になる遺言がない場合、基本的に相続人全員が遺産相続に関して話し合い(遺産分割協議)を行います。
その中で相続人全員の合意を経て、実際に遺産の配分が行われます。
しかし、相続人全員が円満かつスピーディーに遺産分割協議を進めることは、意外と難しい場合が多いことも事実です。
相続のお手続きは誰でも経験する可能性があるものですが、多くの方は一生に一度か二度ほどだと思われます。
そのような中で相続人全員の舵取りをしながらスムーズに手続きを進められる方はそう多くはないと思われます。

たとえば、遺産分割協議で一人でも内容に反対する相続人が現れたり、音信不通の相続人がいたりすると、いわゆる遺産相続争いに発展してしまったり、手続きがストップしてしまう可能性もあります。
先ほどお話ししたように、遺産分割協議では原則として相続人全員の合意が必要だからです。

遺産はないから大丈夫という方へ

「ウチには、遺言書なんて大層なもの必要ないだろう」

と仰る方も多くいらっしゃいますが、相続問題というのは遺産の金額の大小ではなく、相続人間の関係性や生前の相続対策の有無によっても左右されます。


自らの死後、残される相続人にどのように財産を分けて欲しいかを明確に書き残しておけば、こういった相続のトラブルを防ぐことにつながります。残された相続人に対し、自らの意思を伝えることも一つの相続対策と言えるでしょう。

相続では自分の子供以外に、子供の配偶者やその両親、自分の兄弟やその関係者など、様々な人間関係が複雑に絡みます。
相続人は限られていますが、その背後にいる利害関係人により思わぬところで話がこじれてしまうこともあります。
遺言書を残すことは、親族達の関係を平穏に保つ対策にもなりえます。

自分の好きなように財産を分けられる

自分の望み通りに財産を分けたい場合は、その財産と配分などを遺言書に明確に書き記し、生前の相続対策として遺言書を残しておけば、大抵は自分の意思通りの相続を実現させることができます。

たとえば、次のような内容をご希望される方もいらっしゃるでしょう。

「長年連れ添った配偶者に、財産の全部を相続させたい」
「法定相続人ではないが、大変お世話になった方がいるのでその人に遺産を渡したい」
「長男の○○には、他の相続人よりも多めに遺産を残してあげたい」
「自分の会社の事業承継の方針をはっきりさせ、会社の将来を守りたい」 など

他にも、「認知していなかった子を、遺言により認知する」といういわゆる身分行為も実現できます。

ただし、後の紛争を防ぐためにも、相続人の遺留分(相続人が取得できる相続の最低限の割合)については十分に考慮して遺言書を作成する必要があります。

遺言書の作成は行政書士カイトへ

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