行政書士カイト

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遺言の執行

遺言書の検認の手続きが完了すると、遺言内容を執行する段階になります。(実際に財産分配に向けた相続手続きに入ります。)
遺言を執行するにはさまざまな手続きや事務処理を行う必要がありますが、それらを行う者を遺言執行者と言います。

遺言執行者は遺言で指定したり、第三者に指定を委託したりすることができます。
また、遺言執行者の指定は遺言の中でだけ認められています。

遺言による遺言執行者の指定は必須ではありませんが、不動産登記の申請や銀行の預貯金の解約、不動産を遺贈する場合など、複雑で手間のかかる手続きがある場合は、遺言執行者が指定されていた方が、スムーズに遺言の執行を進めることができます。
遺言執行者は相続手続きを単独で進めることが出来ます。
通常、相続手続きでは相続人全員の署名押印や委任状がなければ手続きは進められませんが、遺言執行者はこれらを要せずに手続きを進められる点に大きなメリットがあります。

なお、遺言執行者は一人でなくてはいけないわけではありません。手続きが多く、一人で執行を行うのは負担が大きくなると予想される場合などは、複数の遺言執行者を指定しておくこともできます。
また、遺言執行者の指定を受けた人がをこれを断ることも認められています。

遺言に遺言執行者の指定がない場合は、相続人や利害関係のある人が家庭裁判所へ遺言執行者の選任を申請をします。

遺言執行者には誰を指定してもよいとされていますが、遺言の執行には法律や専門的な知識を必要とする手続きが多々発生するため、一般的に専門家に依頼することが多いのが実情です。
また、ここで相続手続き全般に精通した専門家を指定すれば、相続手続きが
スムーズに進みます。

遺言執行の内容

遺言執行者には次のような業務があります。

財産を証明する登記簿、権利書などを集め目録を作り、相続人に提示します。(財産目録の作成)
遺言に沿って、相続人の相続割合、遺産の分配を実行します。また、不動産の登記申請や金銭の取立てなども行います。
相続財産の不法占有者がいた場合、明け渡しや、移転の請求を行います。
相続人以外に財産を遺贈する人(遺贈受遺者)がいる場合は、その配分・指定にしたがって遺産を配分します。この際、所有権移転の登記申請も行います。
遺言に認知の内容があった場合は、戸籍の届出をします。
相続人廃除、廃除の取り消しの内容があった場合、家庭裁判所にそれらの申し立てを行います

遺言執行者は調査、執行内容を相続人に報告する義務がありますが、執行が完了するまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を有します。

遺言執行者がの遺言の執行を完了させたとき、相続人は業務に応じた報酬を遺言執行者に払います。
この報酬の金額は遺言の中で指定することも、家庭裁判所で定めてもらうこともできます。

遺言執行者は専門家へ依頼

遺言を執行する際には複雑な手続きが多く発生し、様々な場面で法的な知識が求められますので、専門知識をもった行政書士や弁護士等に依頼されることをお勧めいたします。

名義変更などの際に、その都度専門家を訪ねて依頼をするような手間を省くことにもなります。
不動産の名義変更、金融資産の解約・移管手続き、自動車等の名義変更などそれぞれの手続きは問合せ先がすべてバラバラですし、これらを一から調べて手続きを進めるのは大変骨の折れる手続きになります。

遺言執行者は専門家にご依頼いただくのが無難です。
行政書士相続相談事務所では、遺言の執行に関するご相談を承っております。