遺言の種類
遺言の種類には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
ここでは遺言書を書く際に選ばれることの多い、自筆証書遺言と公正証書遺言についてご紹介いたします。
自筆証書遺言
遺言者本人が全文・日付・氏名を自筆で書き、捺印(認印や拇印でも認められるが、実印が好ましい)して作成する遺言です。
必ず自筆で書くことが求められます(パソコンや代筆は不可)。
縦書き・横書き、用紙については自由で(多くの方がイメージするようなまっさらな便箋に書く必要は必ずしもありませんが、そちらの方が望ましいでしょう。)、乱暴な話をすれば、チラシの裏に書いたものであっても、必要な体裁が整っていれば十分有効になります。
加除訂正する場合は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上、署名することが必要になります。
メリット
費用がほとんど掛かからないので、手軽に書ける。
遺言を作成したこと及びその内容を他の人に知られないようにできる。
デメリット
遺言の実現が不確実(大切にしまい込んでしまったゆえに遺言が発見されなかったり、発見されたとしても誰かに破棄されたり改ざんされる可能性がある)
遺言を見つけた遺族は、家庭裁判所に検認の申立てが必要。
検認をしないで遺言を執行すると、5万円以下の過料に処せられる。
遺言の方式に不備があると無効になる可能性がある。
公正証書遺言
遺言者が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで作成します。出張費は掛かりますが公証人に出張してもらうことも可能です。
作成の流れ
遺言者が公証人と証人に遺言の内容を話し、公証人がこれを筆記していきます。
※言葉や耳の不自由な人は、手話通訳や筆談など、遺言者の意思を伝えることのできる方法で口述に代えることができます。
公証人は、記録した文章を遺言者と証人に読み聞かせるか、閲覧させるかなどして、筆記の内容に誤りがないかを確認し、遺言者と証人の署名・捺印を求めます。
※実際には事前の公証人との打ち合わせに基づき、あらかじめ書類が準備されています。遺言当日はその内容を確認していきます。
その証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印します。
証人に認められない人
・未成年者
・将来相続人になる人(推定相続人)
・受遺者及びその配偶者、直系血族
・公証人の配偶者
・公証人の四親等内の親族
・書記及び雇用人
・自署のできない方
※証人は最後に署名押印を要求されるので、自署のできない方も証人にはなれません。
メリット
公証人があらかじめ方式や内容の実現可能性を確認するため、確実に遺言を残すことができる。
公証人が遺言者の遺言能力の有無を確認するので、この点について後ほど争われる可能性が低い。
開封時の家庭裁判所の検認が不要なため、相続発生後の手続きまで見据えたときに遺族にとって手間や費用が浮く。
遺産分割協議が不要になる。
原本は公証人役場に保管され、万が一正本や謄本を紛失したとしても再発行請求ができ、改ざん・紛失のおそれもない。(また、故人が公正証書遺言を残していた場合、相続人等は公証役場に遺言が保管
されているかどうかを照会することができる。)
※照会手続きはどこの公証役場でも可能。
デメリット
公証人手数料が掛かる。
遺言の内容を公証人と証人2人に知られる。
※証人にも守秘義務がある。
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