行政書士カイト

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遺言の取り消し

遺言書を作成後、環境や心境の変化などにより、以前書いた遺言の修正や取り消しをしたいと思うこともあるかもしれません。

そのような場合、民法では
「遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その全部または一部を取消すことができる」
と定められています。
つまり遺言者はいつでも自由に遺言書の内容を変更したり取り消したりすることができるということです。

遺言の全部を取り消す・遺言書を破棄する

自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、自分で遺言書を破ったり、燃やしたりして破棄することで、遺言の全部を取り消すことができます。

しかし、公正証書遺言の場合、原本が公証人役場に保管されているため、手元の正本や謄本を破棄しても、遺言を取り消したことにはなりません。(安心の裏返しと言えるでしょう。)

新たに遺言書を作る

内容の抵触する遺言書を新たに作ることで、以前の遺言を取り消すことができます。
遺言書は日付の新しいものが優先されるため、前の遺言は取り消される扱いになります。
※新たに作成する遺言の形式と以前作成したものの形式が異なる場合でも問題ありません。

例)自筆証書遺言を書いていたが、新たに公正証書遺言を作成した。
(内容が抵触している箇所のみの取り消しになるので注意)

この場合、以前作成した遺言書の内容を取り消す旨を記した遺言書を作るひつようがあります。
「平成○年×月△日に作成した遺言の内容をすべて撤回する」というような記載をした遺言書を新しく作ることで、以前の遺言を取り消すことができます。
古い遺言書が発見された場合でもすぐに特定できるので、実務ではこのように記載する場合が多いようです。

遺言の一部を訂正、または取り消す

訂正する場合は、該当個所を二本線で消したあと、その横に訂正した後の文言を記入します。
次に訂正個所に印鑑を押し、欄外に「~行目、~字削除、~字加入」と記入し、署名します。
これは間違えると訂正が無効になってしまいますので、不安な方は最初からすべて書き直す方がよいかもしれません。

「平成○年×月△日付遺言中の~~の部分の遺言は撤回する」というような
記載をした遺言書を新しく作ることで、以前の遺言の一部を取り消すことが
できます。

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